事業を守るために
新型コロナウイルスが猛威をふるい続けており、経営難に苦しむ事業者様もたくさんいらっしゃることと思います。
事業を守る、そしてこれからも継続していくために、中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円が最大で支給される「持続化給付金」という制度が発表され、5月1日から申請が始まっています。
この制度が適用される事業者の条件として、「ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者」とあります。
少し具体的にいうと、2020年1月から2020年12月のうち、いずれか1月でも売上が2019年の同じ月と比べて50%以上減少していれば、条件を満たしていることになります。(昨年1年間の売上からの減少分が給付額の上限)
そのため、緊急事態宣言が発令される前までは売上が前年と比べてあまり変わっていない事業者の方でも、その後の売上の減少によっては給付の対象になるかもしれません。
また、申請に必要な書類として、「売上減少となった月の売上台帳の写し」とありますが、これは総勘定元帳やエクセル等で作成した表の他、手書きのメモでも認められるそうです。
いまだに収束の兆しが見えにくい状況ですが、補助金や給付金をうまく活用しながら乗り切っていきましょう。