せどりの所得税
厚生労働省では働き方改革の一環として、副業・兼業の普及促進を図っています。
そんな中、増えてきているのがフリマアプリを利用した物品の販売です。
現在、誰もが耳にしたことがある有名なものから、取扱商品を限定したもの等、数多くのフリマアプリがあるようです。
これらフリマアプリ等を使って販売目的で中古品等を仕入れて販売することを「せどり」といい、副業として利用する方が増えているそうです。
では個人が副業としてせどりで収入を得た場合、所得税は課せられるのでしょうか。
原則、個人が副業でせどりを行った場合も所得税が課せられる=確定申告が必要です。
ただし、この副業の1年間の所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ここでいう所得金額とは儲けのことで「収入-支出」のことですので、50万円の収入があった場合でもこれに係る支出(仕入)が40万円あれば、所得金額は10万円となり確定申告は不要です。
確定申告をする場合は、年末調整が行われた給与と副業の所得を合算して所得税を計算します。
また、生活必需品等を処分するために販売して得た収入は所得税が非課税とされています。
詳しくはこちら → 『和ダンスを高額で譲渡』
“副業だから…” “趣味程度だから…”と確定申告を怠った場合、ペナルティが課せられることがありますので注意が必要です。