西 克矢 - ライブラリー

医療従事者慰労金と税

新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、様々な影響が出ていますが、特に医療現場への負担が危惧されています。

そんな中、都道府県ごとに日夜医療機関等で働く医療従事者や職員の皆様に慰労金を給付する『新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業』がスタートしており、北海道でも8月から交付が開始しています。

 

(概要はこちら)「新型コロナウイルス感染症対応j従業者慰労金交付事業」のご案内

 

この慰労金は医療従事者ご本人に対するものですが、原則として、医療機関等が医療従事者や職員から委任を受けて申請をとりまとめ、代理申請・受領を行い、医療機関等が慰労金を医療従事者等に支給します。

 

慰労金は所得税法で非課税所得とされており、源泉徴収(所得税の天引き)はしませんので、厚生労働省も給与等とは別に振り込むよう促しています。

これから賞与の支給が多く、加えて年末調整を行う時季ですので、誤って課税対象としないよう注意が必要です。

 

また、医療機関等はあくまで委任を受けて代理で申請・受領を行っていますので、入金時は医療機関等の収入ではありませんし、支給する際も経費ではありません。

診療報酬収入や給与等と間違えないよう会計処理にも注意が必要です。