職場におけるパワーハラスメント
2020年6月1日より施行されており、大企業が先行して対象となっている
「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)ですが、
2022年4月より中小企業も対象となります。
●職場のパワーハラスメントとは
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
●対策について
ハラスメント対策を導入するに当たり、
経営トップや導入担当者は、
・どのような行為がハラスメントに該当するのか
・ハラスメントが発生した場合に、被害者や企業にどのような影響があるか
を理解する必要があります。
厚生労働省のサイトでは、ハラスメントの基本情報や他の企業の対策事例等を
学ぶことが出来ますので、是非ご参考になさってください。