譲渡の譲渡日と取得日
個人が不動産を売却した場合、各種特例が使える場合がありますが、
5年超あるいは10年超などの期間は、どのように判定するのでしょか?
個人が、土地や建物を売却して、譲渡所得を計算する場合、取得した日や所有期間、売却した日によって、税率や各種特例が適用できるかが決まります。
したがって、譲渡所得を計算する場合は、土地や建物の売却した日(以下譲渡日とします)と取得した日(以下取得日とします)の判定が極めて重要になります。
A. 土地・建物の譲渡日は、原則として、譲渡した
土地や建物の引き渡しがあった日になります。
ただし、選択により、売却に関する契約の締結
日にすることもできます。
それでは、取得日についてみていきましょう!
Q. 取得日は、いつになりますか?
A.(1)原則
売買により購入した場合は、原則 引き渡しが
あった日になります。
ただし、選択により、契約締結日にすることもできます。
(2)相続や個人からの贈与により取得した場合はどうなりますか?
相続(限定承認に係るものを除く)や個人からの贈与により取得した土地や建物の取得日は、
被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐことになります。引き継げることで、10年超になり、
マイホームを売却したときの軽減税率を適用できた方もいらっしゃいました。
※その他、自分で建設した場合あるいは収用交換等や買換特例の適用を受けた場合も規定されて
います。
詳しくは、税務署あるいは税理士に確認したほうがよいでしょう。
譲渡所得の各種特例が適用できるかは、所有期間が大きく影響します。
その所有期間で税金負担に大きな差が生じます。
売却の場合、その税金の差は、資金繰りにも大きく影響します。
事前に譲渡に詳しい税理士にご相談されることをおすすめいたします。