家屋と土地の所有者が異なる場合に売却した場合、3,000万円控除は、適用できるか?
平成30年分の所得税の確定申告で、次のような事例がありました。
売却の利益に対して、居住用不動産の3,000万円の特別控除が適用できるか?
確認してみたいと思います。
Q. 私が土地を所有して、妻が建物を所有していて、
夫婦二人で自宅として生活していました。
この度、夫婦二人で、老人ホームに入居することに
したため、その自宅を売却することにしました。
老人ホームに入居して住民票も移し、その半年後に
売却できました。
このような場合、居住用財産の譲渡所得の
3,000万円特別控除の適用はどうなるのでしょうか?
A. まず、3,000万円の特別控除は、住まなくなった日から、3年を経過する日の属する年の
12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、適用をうけることができます。
したがって、まだ半年しかたっていないので、この要件をみたすことになります。
また、家屋と土地の所有者が異なる場合は、次のような要件をすべて満たすことにより、
3,000万円の特別控除は、まず家屋の譲渡所得の金額から控除し、控除しきれない場合は、
土地の所有者の土地の譲渡所得から控除することができることになっています。
要件
1.その家屋とともに、その土地の譲渡があったこと
2.その家屋の所有者とその土地の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること
3.その土地の所有者は、その家屋の所有者とともに、その家屋に居住していること
上記の要件をすべて満たしているかどうか、その実体を精査した上で、適用できるか?判断を
していきます。
譲渡所得の特別控除が適用できるかは、税金負担に大きな差が生じます。
売却を検討する場合、その税金の差は、資金繰りにも大きく影響します。
事前に譲渡に詳しい税理士にご相談されることをおすすめいたします。