青木 崇典 - ライブラリー

5月以降の雇用調整助成金の特例措置(予定)

5月以降の新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)延長の特例措置について以下の予定となります。

 

1.雇用調整助成金等の特例措置等について

 5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定となります。

 そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減される予定となります。

 

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について

 現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断されております。

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 5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとされる予定です。

 

詳細についてはこちらをご参照ください