無期転換制度の導入について
平成25年4月1日に同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイト等)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールが施行されました。(有期契約労働者からの申込みを使用者は断ることができません。)
<無期転換制度導入のポイント>
①有期契約労働者の現状把握 有期契約労働者の職務内容、労働時間、通算の契約期間、無期転換申込権の発生時期などを把握。
②雇用形態ごとの業務把握、労働条件を明確化 「有期契約労働者」「無期契約労働者」「正社員」の業務分担を把握し、雇用形態ごとに適用される労働条件を就業規則等に明示。
③有期契約労働者から無期契約労働者等へ転換
雇用形態の転換により働き方に変化が生じる場合があるため、無期転換等の際には就業規則等に基づいた労働条件で改めて労働契約を締結。
④制度の運用
労働者側から不満や反発が出ないよう、丁寧な説明を心がけるとともに、必要に応じて就業規則等の改善を行う必要があります。労働組合(組合がない場合は労働者の過半数代表者など)と協議を行う場を持ち、労使双方にとって納得性のある制度を作っていけることが理想です。
また事前に労働者キャリアアップについての計画を労働局に届け出、計画期間内に「一定条件の有期契約労働者」から「無期契約労働者」へ転換、若しくは「有期契約労働者」から「正社員」へ転換する等の要件を満たすと「キャリアアップ助成金」を受給できる場合もあります。
多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込み発生が見込まれます。準備と対応は早期に行いましょう。