【働き方改革】年次有給休暇の時季指定義務
昨年、国会で成立された「働き方改革関連法」について、2019年4月1日より施行開始となりました。大企業・中小企業によって各法改正項目の適用時期が異なります。法改正項目と適用時期は下図の法改正スケジュールをご参考下さい。
この中でも「年次有給休暇の時季指定義務」についてお問い合わせいただくことが多くあります。 年次有給休暇の時季指定義務化とは、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、会社は基準日(年次有給休暇を付与した日)から1年以内に5日の年次有給休暇を消化させなければならないというものです。
業種・規模を問わず全ての企業に適用され、尚且つ、年10日以上年次有給休暇が付与されている労働者であれば、パート・アルバイト・有期契約労働者も時季指定の対象となります。
使用者による時季指定をする場合は、労働者から事前に意見を聴収し、その意見を尊重しながら、時季指定を行う必要があります。また、使用者による時季指定が不要となる場合もあります。労働者が自ら申し出て取得した場合や計画的付与についても5日から控除することができます。
しかし、年次有給休暇を取りにくい職場環境では、なかなか取得することができません。休暇を取りやすくするために、業務量や業務内容を見直したり、部下が遠慮することなく取得できるよう上司が積極的に年次有給休暇を取得するなど、年次有給休暇を取りやすい職場環境にすることが大切です。