65歳以上の高年齢被保険者からも雇用保険料の徴収が必要になります
雇用保険の法改正により、平成29年1月1日からは65歳以上の労働者についても雇用保険の適用条件(週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること)を満たせば雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として令和2年3月31日まで雇用保険料の徴収は免除されていました。
しかし、令和2年4月1日以降は高年齢雇用被保険者の保険料免除が廃止になり、雇用保険被保険者であれば年齢に関係なく保険料を納める取り扱いになります。これに伴い、65歳以上の高年齢被保険者からも本人負担分として給与から雇用保険料を控除していただくことになります。
雇用保険料の徴収するタイミングですが、「4月1日以降」とは「令和2年4月1日以降に支払い確定した賃金」からとなります。例えば、給与の支払いが「末日締め、翌月10日支払」の場合、雇用保険料の徴収を開始するタイミングは、4月10日からではなく、5月10日からとなります。4月10日に支払われる賃金は、3月分ということになりますので、雇用保険料を徴収する必要はありません。
ただし、「毎月10日締め、当月25日支払」の場合は、4月分の賃金は令和2年4月1日以降に確定しているため、4月25日に支払う賃金から雇用保険料の徴収が必要です。
雇用保険料を徴収する際は、賃金支給日ではなく、賃金締切日が4月1日以降かどうかで判断してください。
令和2年度の4月分給与を計算するときは、65歳以上の高年齢被保険者からの雇用保険料を控除することを忘れないようご注意ください。
〈厚生労働省HP〉雇用保険料率について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html