へそくりも相続税の対象・・・?
平成27年も残すところあと数日です。
今年の1月1日から相続税法が改正され、テレビのドラマでも相続(争続)を扱った番組があるなど『相続』という言葉が富裕層だけでなく一般的にも広く知れわたったのではないでしょうか?
相続税の「課税対象になる資産」は、亡くなった人の預貯金・株式・不動産・死亡保険金・死亡退職金などです。
ただし、遺された遺族の名義のお金も課税の対象になる場合があります。
妻がこっそり『へそくり』を貯めていた場合などです。
「夫婦なんだから夫が稼いだお金は夫婦のもの」と思う奥様も多いでしょうが、専業主婦の方は要注意です。
収入がないのに妻名義の預金がたくさんあると税務調査でチェックされます。
特に専業主婦で自分の稼ぎがない場合、夫の収入から得たお金となれば、妻名義の預金になっていても夫の財産なのです。
夫の稼ぎをこっそり貯めるのではなく、『贈与』という制度を使って堂々と正しくお金をもらいましょう。
贈与があったことを証明するには、次のことが必要です。
①贈与契約書を作成
②夫の口座から妻の口座へお金を移す
③贈与税の申告と納税をする(年間110万円以下の場合は贈与税はかかりません)
正しく贈与されると、相続税の生前対策にもなります!