消費税が増税になる前に打つ手は?
「 税理士 古御堂 弘のコラム (第5回) 」
巷では、消費税増税の論議がかまびすしくなっておりますね。
日本経済新聞社の世論調査では、税率引き上げを容認する声が7割を超えたそうです。また、政府は来年4月に消費税増税を予定どおり行うかを見極めるため、景気への影響などについて各方面の有識者から幅広く意見を聞く「消費税増税の集中点検会合」を8月26日から6日間にわたり7回行われましたが、いずれの会合においても賛否両論が交錯はしたものの、「予定どおり増税」を支持したのは7割超でした。
安倍総理が10月2日に最終判断をすることになっていますが、強い追い風になりそうですね。
予定どおり増税されることとなった場合は、原則として「引き渡した日」が平成26年3月末までなら旧税率の5%で、4月以降は新税率の8%で消費税を計算しなければならなくなります。
ただし、増税による社会の混乱を避けるため、一定の取引に関しては特例的な措置が講じられており、4月以降の引き渡しであっても5%で計算されます。
特例措置をいくつか掲げますので、該当する事項がありましたなら事前に手当をされた方がよろしいかと思います。
1 物件の引き渡しを行う請負契約
経過措置により指定日(平成25年10月1日)の前日までに請負契約を締結した場合は、引き渡しが指定日(平成26年4月1日)以後であっても5%が適用されます。
2 資産の貸付け
指定日の前日までに賃貸借契約を締結し、施行日(平成26年4月1日)以後も引き続きその賃貸契約書に基づき賃貸される場合には5%が適用されます。
3 旅客運賃等
施行日以後に出張する場合の電車・航空運賃等や、施行日以後に入場する美術館・動物園等のチケット料金については、施行日の前日までに購入していれば5%が適用されます。
4 電気料金等
施行日以前から継続して供給や提供を受けている電気、ガス、水道、電話等にかかる料金で、同日から平成26年4月30日までに支払が確定するものについては5%が適用されます。
1と2の契約については、平成25年9月30日までと期限が迫っております。
岩見沢事務所 所長 古御堂 弘