~建設業法改正~ 役員とは?役員等とは?
皆様こんにちは。岩内事務所の津田です。
平成27年4月1日より改正建設業法が施行されましたが
今回は改正事項のうち役員の範囲の拡大についてです。
①「役員」とは?
・業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
・取締役(株式会社の取締役)
・執行役(委員会設置会社の執行役)
・これらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等)
※ 執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まれません
【関連する許可申請書類】
・様式第七号「経営業務の管理責任者」
②「役員等」とは?
・上記①に該当する「役員」
・相談役、顧問
・名称を問わず「役員」と同等以上の支配力を持つと認められる者(株主等が該当)
【関連する許可申請書類】
・様式第一号別紙一「役員等の一覧表」
・様式第六号「誓約書」
・様式第十二号「許可申請者(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書」
③「株主等」とは??
・総株主の議決権の100分の5以上を持つ株主(個人のみ)
・出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人のみ)と
許可事務ガイドラインで謳われています。
「役員」と同等以上の支配力を持つ可能性がある者、というのがその理由です。
株主等については住所等に関する調書に成年後見登記証明書の添付が不要です。
また、株主等が欠格要件に該当した場合は役員と同等以上の支配力があるかを個別に
判断されます。
改正建設業法に則って許可申請をされる際は、「役員等」の記載漏れにお気を付け下さい!