貸倒引当金の計上について
一年に一度決算を行っていると、期中に全く動きのない売掛金を見かける事があります。
もう連絡もつかないし…この際だから貸倒で処理したい。
そんなご要望を頂く事も少なくありません。
でもなんでもかんでも貸倒損失に計上できないのでは?という疑問が生まれます。
貸倒引当金には、事実認定が重要となりますのでご注意下さい。
貸倒損失の計上には法律上・事実上・形式上の考え方があります。
継続的に取引を行っていた取引先で、
もう取引が停止して一年以上経過している、
その金額が少額である、督促に応じない、
というような時に、備忘価格を控除した残額を貸倒として計上した時、
これは形式上の貸倒損失として認められます。
ただ備忘価格を控除する、とありますので、
全額を計上すると税務調査で否認される可能性があります。
備忘価格と言っても多額である必要はありません。
1円を残し、それ以外を貸倒損失として計上する事となります。
いずれにしても調査で否認されない為に、条件に当てはまるかどうかの検討が必要ですので
ご相談ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm