外国人の雇用について
皆様、こんにちわ。
今回は、倶知安事務所 水野が担当いたします。
春到来、なにかと忙しい季節ですね。
在留資格に応じた仕事以外で就労すると、不法就労となる場合があります。
例えば、コックとして在留資格を取得している外国人が、洋服販売の仕事をすることはできません。
入社シーズンですので、外国人の雇用についてお話しします。
外国人を雇用する場合は、就労できる在留資格を取得している事が必要です。
ここまでは、皆さんよくご存じだと思います。 この就労できる在留資格には、それぞれに応じた仕事の内容が決まっております。
また、在留資格に応じた就労を3ヶ月以上行わず、日本に滞在している場合は、在留資格を取り消される可能性があります。外国人を雇用する場合は、是非「就労証明書」の手続きをし、在留資格に応じた仕事内容であるかを確認しましょう。
なお、外国人を雇用・離職した場合、会社・本人(外国人)から入国管理局へ届出が必要な場合があります。
ご相談はこちらまで。