100年企業をめざす「事業の承継」(第83回)
84.わが社でも、種類株式を活用できますか?
POINT
1 ► 会社法における内容の異なる定め |
2 ► 議決権を制限する種類株式 |
◎ ———— 会社法における内容の異なる定め
企業の支配権を強めるために、株式を多く所有すれば相続税に悩まされます。一方、株式を分散して所有を少なくすれば、支配権が弱くなってしまいます。事業承継にとって、相反する課題です。
この問題を解決する方法として、会社法で内容の異なる定めができるようになりました。
① 全部の株式について株式の内容に関して特別の定めが可能
特別の定めが認められている株式は、次になります。
● 譲渡制限付株式
● 取得請求権付株式
● 取得条項付株式
取得請求権付株式とは、株主が企業に対して株式の取得を請求できる権利です。
取得条項付株式とは、株主の意思に関係なく、強制的に取得することができる株式です。
② 定款の定めにより2種類以上の株式(種類株式)を発行することが可能
全部取得条項付種類株式は、2種類以上の株式を発行している種類株式発行会社にしか発行が
認められていません。
③ 非上場企業であれば株主ごとに異なる扱いをすることが可能(属人的種類株式)
● 剰余金の配当を受ける権利
● 残余財産の分配を受ける権利
● 株主総会における議決権
これらの内容の株式を定款に定め活用する場合は、原則として総株主の過半数以上、かつ総株主の議決権の4分の3以上の株主総会特殊決議が必要となります。
◎ ———— 議決権を制限する種類株式
特に議決権を制限する方法として、次の種類株式が挙げられます。
① 拒否権付株式(黄金株)
経営上の一定の重要事項で、株主総会または取締役会において決議された事項について、
拒否権を持ちます。
② 議決権制限株式
株主総会の全部または一部について、議決権を行使することができない株式です。
③ 属人的種類株式
特定の株主に対して、剰余金の配当や残余財産の分配、議決権について株主ごとに取り
扱いが違う株式です。
次回タイトル
【種類株式を組み合わせると節税できるって本当ですか?】
H28.8.1 更新予定です。 どうぞお楽しみに!