お知らせ

消費税インボイス制度の登録申請

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

<「インボイス制度」ってナニ?>
→ 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
  インボイスを交付しなければなりません
 (また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<「インボイス」ってナニ?>
→ 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
  具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、
  「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の
  記載が追加されたものを言います。

<インボイスの記載事項>
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
  (税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


<国税庁インボイス制度パンフレットより引用>

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インボイス制度が導入されるのは少し先の話になりますが
令和3年10月1日より登録事業者の登録申請が受付開始となります。
令和5年10月1日からから登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに
登録申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。


仕事柄、時に、海外のレシートや請求書などを目にする機会がありますが
数年前に「INVOICE」と書かれている書類を見かけました。
海外の請求書ってこれが主流なのかな?と当時は感じましたが
あっ!あれがそうだったのか。と今頃納得した今日この頃です。

登録開始の日が控えている事もあって、最近お客様より問い合わせを頂く機会が
増えてきましたが、このインボイス制度の内容をご理解いただいて、ご納得されたうえで
登録申請を行いましょう。とお声がけしているところです。
免税事業者の方も課税事業者の方も制度を理解されてから申請される事をお勧めいたします。


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インボイス.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

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