祖父母などから教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について
「 税理士 林 俊一のコラム (第3回) 」
2013年3月29日「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。
その中で、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されております。制度の概要は次のとおりです。
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祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括し て拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とするものです。
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この制度の適用期間は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの時限立法です。
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非課税限度額1,500万円については、学校等のみに支払う場合には1,500万円まで、学校等以外の予備校などへの支払については500万円までです。
- 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、教育資金として使用しなかったことになるので、受贈者が30歳に達した日に贈与者から贈与があったものとして贈与税が課税されます。
6月20日の日経新聞によると、信託大手4行の申込額は4月の取り扱い開始から2ヶ月半で1000億円を突破、申込件数は約1万5千件に達しており、4行とも当初の想定を大幅に上回っているということです。この制度は、親が負担すべきであった教育費を祖父母が負担すると、親の世代にとって教育費の負担が軽減されることとなり、その分だけ教育費以外の消費が拡大する効果が考えられ、制度の大いなる利用が期待されるところです。
札幌事務所 所長 税理士 林 俊一