資金繰り改善の支援をします
中小企業金融化円滑法が3月末に期限切れになってしまいました。この影響で悪化が懸念される中小企業・小規模事業者等の資金繰りの支援を柱とした経営力強化支援法が創設されました。
道においてもこの支援法に対応した融資制度「経営力強化貸付」を創設し、2月から取扱を開始しています。
この「経営力強化貸付」を利用するためには、国が認定した経営革新支援機関の支援が必要となります。
税理士法人中野会計事務所は、今年の2月に経営革新等支援機関に認定されたことは、既に3月6日のスタッフブログでお知らせしたとおりです。当事務所が支援する内容としては、「事業計画の策定」支援や「事業計画の実施」に関する指導・助言などがあります。
当事務所の支援を受け、この「経営力強化貸付」を活用して経営改善を図りませんか。
「経営力強化貸付」の融資内容は、次のとおりです。
1 融資金額 1億円以内
2 融資期間と融資利率
運転資金 5年以内 年 1.3 %
設備資金 7年以内 年 1.5 %
借換資金 10年以内 年 1.5 %
3 融資は、取扱金融機関及び信用保証協会の審査を経た上で行われます
4 申込方法と融資までの基本的な流れ (下図)
出典:北海道経済部経営支援局中小企業課資料より