国外財産調書に罰則が適用されます
税理士 林 俊一のコラム(第24回)
平成24年度税制改正において創設された「国外財産調書制度」は、
「居住者の方でその年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える
国外財産を有する方が必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに
提出しなければならない」という内容です。
今回、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について
①偽りの記載をして提出した場合
②正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合
について罰則が適用されることとなりました。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
該当される方は、期限(本年は平成27年3月16日)までに、提出が必要となりますので、ご注意ください。