馬券配当の所得区分(一時所得 or 雑所得)
「 税理士 林 俊一のコラム (第1回) 」
昨年暮れ、競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、平成19年から平成21年までの3年間に、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無実を訴えているというニュースが流れた。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた所得税法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。
配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた所得約29億円を「一時所得」と認定したと認められる。
一方、男性の弁護人は必要経費となるのは、外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費であり、3年間に計28億7000万円の馬券を購入し、計30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円であり、一時所得ではなく、「雑所得」となると主張している。
一時所得と雑所得の所得区分が主な争点になりそうで、裁判の行方が注目されるところです。
札幌事務所 所長 税理士 林 俊一