中川 亨 - ライブラリー

インボイス制度の登録申請が始まります。

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
これに先立ち、令和3年10月から「適格請求書発行事業者」の登録手続きが始まります。
つまり、インボイス制度の準備が始まることとなります。

『適格請求書』とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の区分記載請求書に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度導入後に、買手側が仕入税額控除の適用を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

①一定の事項が記載された会計帳簿の保存
②適格請求書の保存

この要件を満たすことが出来なければ、買手側は仕入税額控除を受けることが出来ないため、消費税の支払いが増えることとなります。

会計帳簿の保存については、現行と大きな違いはございませんが、適格請求書の保存要件については対応の仕方が変わります。
買手側が仕入税額控除の要件を満たすためには、売手側が交付した適格請求書(インボイス)を保存しておく必要がありますが、この適格請求書は売手が「適格請求書発行事業者」でなければ発行できません。
つまり、売手側が「適格請求書発行事業者」の登録をしなければ、買手側の消費税納税額に不利益を生じる場合があり、事業に支障をきたす恐れがあります。

この様に、インボイス制度は自社だけではなく、取引先にも大きな影響を与える制度となっております。
令和5年10月からの導入ではありますが、自社の状況を踏まえたうえで、お早めに適格請求書発行事業者の登録をするか否かを検討されることを推奨いたします。

参考:国税庁HP『インボイス制度』