令和4年度税制改正 税理士試験 受験資格要件の緩和
新たな税制改正により、現行制度の期限の延長や改訂等が行われました。
令和4年度税制改正では、税理士制度に関して以下の見直しがありました。
税理士試験の受験資格要件の緩和
① 会計学に属する科目の受験資格を不要とする。
② 大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格につい
て、その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学)
に拡充する。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。
上記改正により、税理士試験の簿記論、財務諸表論の会計科目が誰でも受験可能となりました。
また、大学等における対象科目の拡充により、税法科目を受験できる人も大幅に増えたと言えます。
国税庁の発表によれば、令和3年度税理士試験の全国の受験者人数は、26,673人となっています。
受験者人数は平成30年度32,974人、令和元年度30,850人、令和2年度29,779人と年々減少傾向にある為、それに歯止めをかける為の制度といえるでしょう。
会計科目2科目と、税法科目3科目からなる税理士試験ですが、今後の受験者の増加が予測されます。