軽自動車の維持にかかる税金
私事ですが、最近新車で軽自動車を購入しました。
念願の初マイカー購入に心が躍る一方、心配なのは維持費。
念願の初マイカー購入に心が躍る一方、心配なのは維持費。
ガソリン代の高騰が続く中、タイヤメーカー各社は4月からのタイヤ代値上げを発表、
マイカー所有者のお財布への負担がまた厳しくなりました。
マイカー所有者のお財布への負担がまた厳しくなりました。
維持費が増えると税金がいくらかかるのかも気になるところ。
軽自動車には軽自動車税環境性能割、自動車重量税、軽自動車税種別割、消費税が課せられます。
この四種類の税金のうち、車を持っていることで課税されるのは重量税と種別割です。
軽自動車の重量税は一律3,300円/年となっており、購入時に初回車検までの3年分を、
以降は車検の度に次回車検までの2年分をまとめて支払うことになります。
また、新規登録から13年経過で4,100円/年、18年経過で4,400円/年に税額が上がります。
なお、重量税にはエコカー減税という制度があり、2023年4月30日までに新規登録を行った場合、
対象車は購入時の重量税が25%又は50%減税、もしくは免税となります。
また、一部の対象車は初回車検時の重量税も免税になります。
対象車は購入時の重量税が25%又は50%減税、もしくは免税となります。
また、一部の対象車は初回車検時の重量税も免税になります。
軽自動車の種別割は毎年4/1にその車を所有している方に支払の義務が生じます。
区分によって税額が異なり、四輪・乗用・自家用の軽自動車の場合は一律10,800円となります。
なお、軽自動車には種別割の月割り計算が適用されないため、
4/2以降に購入すると一年分の種別割を節税できます。
ただし、廃車にした際の月割り還付も無いため、廃車のタイミングにはご注意ください。
4/2以降に購入すると一年分の種別割を節税できます。
ただし、廃車にした際の月割り還付も無いため、廃車のタイミングにはご注意ください。
また、種別割にはグリーン化特例という制度があり、2023年4月30日までに新規登録を行った場合、
対象車は購入年度の翌年分の種別割が25%又は50%もしくは75%減税となります。
対象車は購入年度の翌年分の種別割が25%又は50%もしくは75%減税となります。
なお、この特例により新規登録後13年が経過した対象車は種別割が約20%の重課となります。
軽自動車は車検のある年でも税金が1~2万円程度で済みます。