川股 美紀 - ライブラリー

在宅勤務で会社が負担する経費について

新型コロナウイルス感染症対策防止の手段として、在宅勤務・テレワークを実施する会社が急速に進んでいます。
 
それに伴い、会社では在宅勤務手当など支給するケースが増えておりますが、一律支給の場合、給与とみなされ所得税がかかるケースもあります。

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そういった状況を受け、国税庁は2021年1月15日、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」(源泉所得税関係)を公表し、会社がテレワークのための費用負担した場合の税務上の取扱いを示しました。
 
FAQのポイントは「実費精算」かどうか、になります。
国税庁は原則として「実費精算は費用として非課税」「一定額を渡し切りで支給するものは給与として課税」としており、
今回、非課税の対象となるのは実費支給型の在宅勤務手当を支給している場合になります。
 
会社が在宅勤務・テレワークで必要な事務用品等を「貸与」として支給した場合は給与にならず非課税、しかし事務用品等の所有権が従業員へ移転してしまうと現物給与として課税されます。
 
在宅勤務の際に業務利用と私用が混在してしまう通信費と電気料金についても、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算された金額に基づいて精算することとしています。
※FAQで按分の計算式を提示しています。
※FAQで示した計算式ではなくても、より合理的な方法により算出した金額で精算する場合には給与として課税する必要はありません。
 
また、レンタルオフィスなどでテレワークをした場合も下記のいずれかの方法によれば課税されないとしています。
①従業員がレンタルオフィス代等を立替払いし、その領収書等を会社に提出し精算
②会社が従業員に仮払いし、従業員がレンタルオフィス等に係る領収書等を会社に提出し精算
 
 
詳細は国税庁HPよりご確認くださいませ。