令和4年度税制改正 少額資産を取得した場合の取り扱い
令和4年度の税制改正により、少額資産における取得価額の損金算入制度等の見直しが行われました。
【令和4年度税制改正】
・対象資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除外する
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の適用期限を2年延長し、令和6年3月31日とする
減価償却資産は、通常法定耐用年数に基づいた一定の計算により損金算入が行われますが、少額資産については短期に償却可能な下記3制度がございます。
①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
対 象:全ての企業
取 得 価 額:10万円未満
償却限度額:全額損金算入
②一括償却資産の損金算入制度
対 象:全ての企業
取 得 価 額:20万円未満
償却限度額:3年で均等償却
③少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度
対 象:中小企業者等のみ
取 得 価 額:30万円未満
償却限度額:全額損金算入 ※1事業年度当たり300万円まで
令和4年4月1日以後、他者へ貸し出す目的で資産を取得された際、上記制度の対象外となりますのでご留意ください。