2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置
事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度が
創設されました。
◎軽減対象
・設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
◎対象者・軽減率
・中小事業者(個人・法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入が、
前年同期比▲30%~50%未満の場合:1/2軽減
前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
◎申請方法
・中小事業者等、法人は、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等に ①中小事業者等であること
②事業収入の減少 ③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける必要があります。
①中小事業者等であること
個人:・常時使用する従業員数が1,000人以下 法人:・資本金又は出資金の額が1億円以下
・大企業の子会社でない ・大企業の子会社でない
・性風俗関連特殊営業を行っていない ・性風俗関連特殊営業を行っていない
②事業収入の減少
会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて
減少していることを確認します
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
青色・白色申告決算書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認します
・事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限
(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
申請書様式はまだ公表されておりませんが、決まり次第中小企業庁のホームページに掲載されるようです。
この制度は、納税猶予ではなく「減免」することができます。
固定資産税の支払いが少なくなる可能性がありますので、前向きにご検討してみてはいかがでしょうか。