柏樹 正一 - ライブラリー

建物の立退料と税について

                           税理士 柏樹 正一のコラム(第20回)

貸主の都合で建物の明け渡しを求めるときに、借主に立退料が支払われることがありますが、
その際の法人税、所得税及び消費税の取扱いは次のようになります。

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1 貸主が立退料を支払ったとき

 法人の場合は、損金になります。

個人の場合は、
①賃貸している建物を譲渡するときに支払うものは、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除され、
②不動産所得の基となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払うものは、不動産所得の必要経費になります。

なお、建物を取得する際に、その建物を使用していた者に支払う立退料は、法人・個人とも、建物の取得価額になります。

2 借主が立退料を受け取ったとき

法人の場合は、益金になります。

個人の場合は、
①建物の明渡しによって消滅する賃借権の対価の額に相当する金額は、譲渡所得の収入金額になり、
②立ち退きに伴って、その建物で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補てんする金額は、事業所得の収入金額になり、
③前記①及び②を除いた部分の金額は、一時所得の収入金額になります。

3 立退料と消費税

立退料は、借主が持っていた賃借権の消滅に係る補償や、営業上の損失あるいは移転等に要する実費補償などに伴い授受されるものなので、消費税の対象となる資産の譲渡等の対価には該当しませんので、消費税は課税されません。

                         札幌事務所 副所長 税理士 柏樹 正一