田中 おりえ - ライブラリー

平成29年4月より雇用保険料率が改定されます

 平成29年3月31日の国会で平成29年4月から雇用保険料率の引き下げが決定しました

 平成29年4月1日~平成30年3月31日までの雇用保険料率は下記の通り引き下がります。

【平成29年度の雇用保険料率】

雇用保険料率.jpg

 4月分からといっても、「末締め翌月10日支払だと、4月10日に支払うのは4月分?それとも3月分?」というように締日や支払日によって、いつ支給する給与から変更したら良いのか・・・と悩む方もいらっしゃると思いますのでご説明します。

 雇用保険料の控除は原則締日を基準にして取り扱うことになっています。そのため、4月1日以降の最初に到来する締日によって支給される給与から新しい雇用保険料率に変わります。

 当月締・当月支払の場合は、4月支給分の給与より変更、当月締・翌月支払の場合は、5月支給分の給与より変更することになります。

【給与計算時の雇用保険計算方法(例)】

 ・末締め翌月10日支払の場合 → 4月10日支払は3月分として、旧雇用保険料率で計算。
  5月10日支払から新雇用保険料率で計算します。

 ・20日締め25日支払の場合 → 4月20日締め4月25日支払から新雇用保険料率で計算します。

 給与計算担当者の方は、保険料率・変更のタイミングを間違わないようご注意ください。

 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。