小規模企業共済法施行令の改正により、
「宿泊業」と「娯楽業」について、
加入対象者の範囲が下表のとおり拡大されております。
「宿泊業」と「娯楽業」の加入資格について
小規模企業共済は個人事業をやめられた時や会社の役員を退任された時などの
生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度で、
その掛金は全額所得控除になるなど、税法上優遇されております。
小規模企業共済についてご存じなかった方は、まず、制度の内容や加入資格の
有無を是非チェックしてみてください。
詳しくは中野会計事務所までお問い合わせ下さい。
今回は、岩内事務所の三浦が担当させて頂きました。