生産性向上設備投資促進税制
今回は、倶知安事務所の堀が担当致します。
質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「生産設備」や「生産ラインやオペーレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置を新設。平成26年1月20日(産業競争力強化法施行日)以降、平成29年3月31日までの間に一定の要件を満たす生産性向上設備等を取得し、国内で事業供用した場合には、 以下の①、又は②を選択することができます。
①即時償却
(平成28年4月1日以後の取得は、50%の特別償却。※ただし建物、構築物は25%)
②取得価額の5%(ただし建物、構築物は3%)の税額控除
(平成28年4月1日以後の取得は、4%税額控除。※ただし建物、構築物は2%)
最新設備を導入する場合
【対象設備】...単品設備 簡単な手続(事業者の申請不要)
機械装置、工具器具備品、建物、建物付属設備、ソフトウェア
*機械装置以外は一部の設備のみ
【要件】
・最新モデルであること
・生産性が年平均1%以上向上していること
・一定の価額以上であること
注:生産性=「単位時間あたりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等
利益改善のための設備を導入する場合
【対象設備】...複数設備可 設備計画の申請が必要
機械装置、工具及び器具備品、建物、構築物、建物付属設備、
ソフトウェア
【要件】
・投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること
・一定の価額以上であること
投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額 ÷ 設備投資額
◎一定の価額以上のもの
○機械装置:160万円
○工具及び器具備品:120万円(単品30円万以上かつ合計120万円)
○建物及び構築物:120万円(最新設備を導入は建物だけ)
○建物付属設備:120万円(単品60万円以上かつ合計120万円)
○ソフトウェア:70万円(単品30万円かつ合計70万円)
中小企業者等に対する上乗せ措置:中小企業投資促進税制の上乗せ措置の内容
中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人等及び個人事業主をいい、適用される措置の内容は、以下の中小企業者等の区分に応じて、以下のとおりとなります。
1.資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業主 → 即時償却と税額控除10%との選択適用
2.資本金3,000万超1億円以下の法人 → 即時償却と税額控除7%との選択適用
詳しくは経済産業省ホームページ若しくは当事務所へお問い合わせください。