本人に交付する源泉徴収票や支払調書等への マイナンバーの記載は不要です!
税理士 古御堂 弘のコラム(第30回)
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降に給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
このたびの改正は、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。
従業員には、源泉徴収票に個人番号が記載されていなくとも、従来と取扱いは変わらないことを説明してください。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号が必要ですのでご注意ください。
○ 個人番号の記載が不要となる税務関係書類
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等と見なす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の
支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。
☆ 「振り込め詐欺」に要注意!
10月5日、道内で「マイナンバー等の情報の漏えい防止のために70万円が必要」と不審な電話が掛かってきたというニュースが流れていました。
くれぐれも「振り込め詐欺」にご注意ください。
苫小牧事務所 所長 古御堂 弘