カラオケボックスの使用料も「接待飲食費」?
税理士 古御堂 弘のコラム(第18回)
7月14日掲載のブログで「接待飲食費」についてお知らせしました。
そこに、「接待飲食費の範囲」について5項目ほど記載しましたが、接待飲食費の対象になるかどうかの判断は、主目的が飲食なのかどうかです。
したがって、カラオケボックスやキャバクラについても飲食が主目的であれば接待飲食費の対象になると考えられます。
二次会にカラオケを使う場合は、「飲み足りないので、カラオケでもやりながら飲み直しましょう。」という誘い方をし、帳簿書類にも記載してもらって主目的が飲食であるという判断材料にしましょうか。
逆にカラオケが主目的の場合は飲食込みであっても飲食費に該当しません。
また、キャバクラやスナックにコンパニオンやホステス等との歓談を主目的に行くこともあると思いますが、この場合も飲食費に該当しないことになります。
○ 選択適用の手続きに別表15を添付
資本金1億円以下の法人等(中小法人)は、接待飲食費の50%損金算入措置と年間800万円の定額控除限度額までの損金算入ができる措置との、いずれか有利な方を選択できることについても記載しました。
この選択適用の手続きとして、別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、いずれかの方法により損金算入額を計算し、申告書に添付をしなければなりません。
添付漏れのないように注意してください。
苫小牧事務所 所長税理士 古御堂 弘