建設業許可要件 経営業務管理責任者の今後
倶知安事務所で行政部門を担当させていただいている私から、当事務所で主に取り扱っている建設業の許可要件について、先日面白い記事を見かけたのでお話したいと思います。
建設業は許可取得にあたり、いくつか許可要件というハードルがあります。なかでも大きなハードルのひとつに『経営業務管理責任者の設置』というものがあるのですが、この許可要件が建設業の若手後継者への引き継ぎの足かせであるとの指摘を踏まえ、国土交通省は廃止を含めた見直しの検討に入るそうです。
そもそも『経営業務管理責任者の設置』とは、一部例を挙げると経営の安定化のため建設業許可を持っている会社で、役員等を5年以上経験している実績のある人を、申請人は常勤で設置しなさいということなのです。
※簡略化のためかなり省略しております。
そのため、世代交代を考え後継者に経営を任せ自身は隠居しようと考えても、後継者がこの要件を満たせていなければ、会社に残らなければならず、完全な世代交代は実現しないのです。
また、建設会社に従事する一般の技術者のかたが、一念発起し独立起業しようと考えても経営業務管理責任者になれる実績が無ければ、許可を簡単に取得できない仕組みになっているのです。このケースですぐに許可を取得したい場合は、該当者を探し協力してもらう必要があり、他人に重要な部分を依存してしまうといったことも考えられます。
さて、結論がいつ、どのようになるのかこれから様子を見ていくことなりますが、将来建設業への新規参入や後継者への引き継ぎの障害がひとつ無くなると、大きな変化が起きるかもしれませんね。