建設業許可業種を29業種にする方針
今回は倶知安事務所の小山です。
さて表題のとおり国土交通省は1971年以来43年ぶりに建設業許可の業種区分見直しを進める方針を決めたようです。
見直し業種は『とび・土工コンクリート工事』から『解体工事』を分離・独立させるようです。
解体工事はこれまで《土木一式工事》《建築一式工事》《とび・土工コンクリート工事》の建設業許可を取得しているか、500万円以下の軽微な解体工事のみの場合は《解体工事業者登録》をしていることが施工条件でした。
まだ明確な情報は発信されていませんが、今後は《とび・土工コンクリート工事》で解体業を営んできた業者さまは新たに《解体工事業》の取得が必要になると考えられます。
許可の取得要件となる専任技術者の設置で実務経験年数及び技術者資格がどのように設定されるのかが許可取得の焦点となります。
改正後すぐに許可の取得を目指すのであれば、取得要件を満たせるように今後の情報公開は敏感にチェックしたほうがいいでしょう!
許可申請の手続きは行政書士法人のある岩内・倶知安事務所にお問い合わせいただければサポートさせていただきます。