平成26年1月から所得税白色申告の方は、ご注意を!!
今回は、札幌事務所の山田が所得税の旬な情報をお届けします。
新年も明け、今年も個人の確定申告の時期が近づいてきました。
皆さんはすでに申告準備を進められていますか?
ところで、平成26年1月から、事業所得、不動産所得、山林所得のある方で今まで白色申告をされていた方は、書類の保存制度が変更になっておりますので、注意が必要です。
【改正前】
事業所得、不動産所得又は山林所得の生ずべき業務を行っている方で、白色申告の方のうち
前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方は、記帳・帳簿等
の保存制度の対象者でした。
ところが・・・
【改正後】
事業所得、不動産所得又は山林所得の生ずべき業務を行っている方
全ての方が、記帳・帳簿等の保存制度の対象者となりました。
つまり、上記業務を行っている方は、白色申告、青色申告の区分がなく、帳簿・書類等の保存が
必要となりました。
注)所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿保存制度の対象となります。
ちなみに、「帳簿・書類等の保存期間は」・・・
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿 | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類 |
となっております。
詳しくは、当事務所までご連絡・ご相談頂けますと、記帳指導・書類作成等をしっかりとお手伝いさせて頂きます。
遠慮なくご用命ください。
皆さんのお近くの事務所は「コチラ」 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf