山田 仁 - ライブラリー

事業継続のためのコロナ融資対策

世界中がコロナ禍となり、日本も他国と変わることなく、経済的なダメージは、今も続いています。

日本も国としての経済的支援の一つとして、2020年4月頃から新型コロナウィルス感染症特別貸付等(以下、コロナ融資)が行われ、先行き不安な経済状況を下支えする対策として多くの企業が借入を行い、通常の融資よりも借りやすく、通常の融資では断られるような企業であっても借入する事が出来ました。

金融機関は、企業から借入の申し込みを受けた場合、その企業の返済能力を総合的に判断し貸付を行いますが、コロナ融資の場合は、通常であれば難しいと判断される企業であっても貸し付けています。

このコロナ融資の返済期間や返済猶予期間は企業によって様々ですが、借入後1年から3年の返済猶予となっている企業が多く、早い会社では、2021年4月頃から返済開始となっています。

通常、融資を受ける場合は、企業側の返済能力に沿った計画的な返済が行われているのですが、コロナ融資のような緊急的状況を打開するための融資は、今までの融資とは違い、返済能力以上の借入をしたことになり、既存の借入に加え、コロナ融資の返済も行う事になります。

コロナ融資を受けるときは、緊急事態宣言等もあり、借入をしなければ事業の継続が立ち行かなくなる状況が多かったと思います。

そして返済開始となる1年後の状況は、コロナ融資前より業績が良くなっている企業または変わらない企業もありますが、一年たった今も、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が継続されており、事業の業績が、コロナ融資前よりも悪い企業、コロナ融資前でも既存の借入金の返済が精いっぱいであった企業は、コロナ融資の返済まで資金が回りません。

つまり、返済が出来ない企業が今も多くあるのが現状です。

企業が返済が出来なくなった時、よく見られる行動が、社会保険及び税金の滞納、取引先の支払い延滞、給与の未払、借入返済の延滞などが見られますが、この行動は、最悪、会社継続が難しくなる可能性があります。

では、借入の返済が難しいまたはできなくなった場合どうしたら良いのか?

それは、返済できなくなる前の早い段階で、顧問の会計事務所・税理士事務所、財務コンサルタント、金融機関、再生支援協議会等に相談することで、リスケジュール(返済の猶予)や返済免除、新たな融資への切り替えなどが行える場合があります。

当事務所では、これから始まる借入返済や新規の借入、新規事業のための借入などを計画を立て、進めて行くためのキャッシュフロー支援のシュミレーションを行う仕組みがあり、企業継続のためのキャッシュフローを事前に把握し、経営判断のサポートを行っています。

中野会計事務所支援: http://www.nakano-ao.gr.jp/service/bank.html

また、従来のリスケジュールは大変な労力が要しましたが、このコロナ禍の現状では、「特例リスケ」という制度が今も継続して残っており、通常のリスケと比較して、少ない費用と労力で返済猶予が可能となるため、検討をお勧めします。

新型コロナ特例リスケジュール:https://www.g-inf.or.jp/pdf/regeneration_005_001.pdf

継続は力なり!