所得拡大促進税制 ~決算賞与も対象となります~
いつもご覧いただきありがとうございます。
今年最後のスタッフブログは、岩内事務所 佐藤孝之が担当します。
25年度税制改正で、企業の賃上げを後押しする目的から
「所得拡大促進税制」が創設されました。
「うちは、定期昇給もベースアップも行っていないから関係ないよ。」と
考えられている方も少なくないと思われます。
しかし、所得拡大促進税制では定期昇給やベースアップだけを
対象としているわけではありません。
適用初年度である25年度決算では、次の二つの要件を満たした場合、役員や役員の親族を除く
雇用者給与等支給増加額について10%の税額控除が認められます。
(1)前年度と比較して25年度雇用者給与等支給額が5%以上増加していること。
(2)平均給与等支給額が前期より下回らないこと。
従って、定期昇給やベースアップを見送った企業でも例えば業績回復によって、
・ ボーナスを前年度実績に上乗せした場合や
・ 期末に決算賞与の支給を予定している場合なども
雇用者給与等支給額が増加することになり、結果的に10%の税額控除が可能となる
ケースがあります。
特に25年度決算賞与を検討されている企業にとって、実質負担が90%となりますので、事前に試算されてみることをお勧めいたします。
詳しくは、弊社担当者までご相談ください。
それでは皆様よいお年をお迎えください!!