役員退職金としての車両の現物支給【消費税】
日常のお客様からいただく質問に対する回答を調べていると、
私にとっては、今まで知らなかった意外な税務上の取扱いを知る機会があります。
先日も、ある顧問先から「役員が業務で使用していた会社所有の車両を、退職金の一部として現物支給したいので、税務上の注意点を教えて欲しい」との質問がありました。
参考までに回答内容をご紹介いたします。
【ポイント】
1.役員退職金支給に係る株主総会で、現金支給する金額とは別に、車両を時価相当額で現物給付を行う旨の決議を行い、株主総会議事録にその旨の文言をいれること。
2.退職所得の源泉徴収税額の計算に当たっては、現物支給する車両の時価を加えた金額を収入金額とすること。
3.上記1の決議に基づく車両の現物支給は、消費税法上の課税売上には該当しません。
(関連条文)消費税法2条1項8号、消費税基本通達5-1-4