建設業法等改正~「施工体制台帳」の作成&提出
今回のテーマは「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布)」です。
いくつか改正点がありますが
その中で私が気になった施工体制台帳の作成及び提出等についてご紹介します。
現状では特定許可の要件(※1)に該当する工事のみ
施工体制台帳の作成・提出が求められています。(建設業法第24条の7)
この部分が入契法(※2)第13条で「読み替えて適用」される事で
施工体制台帳の作成及び提出が必要な工事の範囲が拡大され
公共工事を受注した建設業者(元請)が、下請契約を締結する場合は
下請契約の総額に関係なく施工体制台帳の作成と提出が必要になるのです。
ここでミソなのは建設業法そのものが改正された訳ではない、という事です。
公共工事に関する部分のみ入契法で適用範囲を拡大したのですから
民間工事については従前どおり、特定許可の要件に該当する工事についてのみ
施工体制台帳を作成しておけばOKです。
施工体制台帳の主な記載事項を書き出してみます。
☆ 許可を受けた建設業の種類
☆ 法定保険の加入状況
☆ 監理技術者の氏名・資格等(今後は主任技術者も)
☆ 下請企業の商号、許可業種 等
この改正は「公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され施行日以降に契約が結ばれた公共工事から適用されます。
公布日が平成26年6月4日ですから
遅くても平成27年6月3日までには施行される事になりますね。
詳しくはお問い合わせ下さい。
(※1) 元請工事で、下請契約の総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は総額4,500万円以上)になるもの
(※2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律