教育費の贈与
倶知安事務所の柏崎です。 今回は教育費の贈与のお話です。 平成25年4月から、父母や祖父母から子や孫への教育資金の一括贈与が、1,500万円まで非課税となるということで話題になりました。 しかし新しくこの制度ができたことで、今まで教育資金の税優遇は何もなかったのだろうかと思う方もいるようです。 実は、もともと 扶養義務者からの教育費は贈与税の非課 税 でした。 非課税となる要件は、扶養義務者から必要な都度教育費に直接充てるために取得した財産となります。 扶養義務者とは、配偶者や直系血族、兄弟姉妹、生計を一にする三親等内の親族とされています。 直系血族には祖父母や孫も該当します。 ですので、祖父母から孫へ直接充てる教育費を贈与した場合には新制度を使わなくても非課税であるわけです。 新制度は非課税となる金額の枠は大きいですが、税務署や金融機関に対する手続きに手間がかかり、なおかつ受贈者が30歳になる年度において残額がある場合、その残額が基礎控除額を超える場合には贈与税が課税されてしまいます。 もし必要な分だけをその都度負担するのであれば、新制度を使わず今まで通りの非課税の適用を受けるのも有りかと思います。 孫への贈与をお考えになっている方は参考にしてみてください。 税務についての詳しいご相談はこちらまで