繰越欠損金と帳簿の保存期間
事業を行う上では、赤字は出来るだけ出したくないものです。
ですが、青色申告で提出している法人は法人税等を計算する際に、欠損金という赤字を翌期以降の所得から控除することが出来ます。
欠損金には繰越期間があり、従前は7年でしたが平成23年の税制改正で、平成20年4月1日以後に終了した事業年度の欠損金は9年までとなりました。
さらに、平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度の欠損金は10年に延長されています。
併せて、欠損金が生じた事業年度の帳簿の保存期間も欠損金の繰越期間と同じ年数まで延びることになります。
年数がたつごとに帳簿書類は増えていくので保管は大変になりますが、しっかりと保存しておきましょう。
詳しくは、各拠点の税務担当者へお尋ねください。