100年企業をめざす「事業の承継」(第32回)
33.土地や株式保有が多い自社株の評価方法を教えて下さい
POINT
1 ► 土地保有特定会社は、純資産価額方式で評価 |
2 ► 株式保有特定会社は、原則として純資産価額方式で評価 |
◎ 土地保有特定会社は、純資産価額方式で評価
総資産(相続税評価額)の割合のうち、土地および土地の上に在する権利の価額の合計額(相続税評価額)の保有割合が、一定以上の会社を土地保有特定会社といいます。
土地保有特定会社は、判定基準からも分かるように、資産構成の占める割合がほとんど土地です。したがって、資産構成に偏りがあるので、自社株式の評価は純資産価額方式になります。
土地保有特定会社の自社株評価額は、保有資産である土地の時価が反映され、保有土地の含み益が大きい場合には、株価が高額になる可能性があります。
◎ 株式保有特定会社は、原則として純資産価額方式で評価
総資産(相続税評価額)の割合のうち、株式および出資の価額の合計額(相続税評価額)の保有割合が、一定以上の会社を株式保有特定会社といいます。
株式保有特定会社は、判定基準からも分かるように、資産構成の占める割合がほとんど株式です。 したがって、資産構成に偏りがあるので、自社株式の評価は純資産価額方式になります。
ただし、株式保有特定会社の財産を「株式等(S2)」と「それ以外(S1)」に分けて評価する「S1+S2」方式という、類似業種比準価額方式を修正した評価方式を選択することもできます。
株式保有特定会社の自社株評価額は、保有資産である株式の時価が反映され、保有株式の含み益が大きい場合には、株価が高額になる可能性があります。
次回タイトル
【現状把握を、改めて行う必要がありますか?】
H26.6.15 更新予定です。 どうぞお楽しみに!