100年企業をめざす「事業の承継」(第73回)
74.相続した自社株式を自社に譲渡した時の特例って何ですか?
POINT
1 ► みなし配当課税から譲渡益課税になる |
2 ► 特例の軽減効果 |
◎ ———— みなし配当課税から譲渡益課税になる
非上場株式を相続により取得した個人が、自社(発行会社)に譲渡した場合は、譲渡した個人に対して譲渡対価のうち発行会社の資本等の金額を除く部分(利益積立金相当)に対して、譲渡前の株式保有比率に応じ、みなし配当課税(最高50%)が課税されます。
しかし、「相続した自社株式を自社に譲渡した時の特例」により、次の要件に当てはまる場合は、株式譲渡益全体について譲渡益課税(20%)が適用されます。
● 相続または遺贈により取得した個人
● 相続または遺贈について相続税額がある
● 相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された株式
● 非上場会社
● 相続税の申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日までの間に発行会社に譲渡
【相続により取得した自社株を自社へ譲渡した場合の課税】
◎ ———— 特例の軽減効果
売却した株式に対する相続税額に相当する金額を、非上場株式の取得費加算にできます。したがって、譲渡所得が小さくなるため、売却した個人の税負担が小さくなります。さらに、現金を確保することで、納税資金とすることができます。
軽減効果は、取得により下図のように違います。
【取得の違いによる軽減効果】
次回タイトル
【生命保険を賢く活用する方法を教えて下さい】
H28.3.1 更新予定です。 どうぞお楽しみに!!