なかの語録

100年企業をめざす「事業の承継」(第70回)

71.配偶者控除を活用すると、納める税金が減るって本当ですか?

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flair POINT

 1 ► 相続税の配偶者控除を活用する
 2 ► 贈与税の配偶者控除を検討する


 ———— 相続税の配偶者控除を活用する
 配偶者が相続した財産は「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を利用すると、配偶者が相続や遺贈により取得した財産のうち、次のどちらか多い額まで相続税がかかりません。  
 ① 法定相続分    ② 1億6,000万円


 この配偶者控除は、婚姻の届出をしていれば、婚姻期間が1日でも正式な婚姻関係にあれば、控除を受けることができます。しかし、仮装または隠ぺいされていた財産は、特例の対象となりません。
 この控除を利用するためには、次の手続きが必要です。

 ① 亡くなった日から10ヵ月以内に申告が必要
   相続税の配偶者控除の後に、納める相続税額が0の場合でも、申告が必要です。
 ② 遺産分割が完了している
   相続税の申告期限までに、遺産分割が完了していない場合は、配偶者控除を受けることが
  できません。したがって、配偶者控除を適用しなかったものとして、相続税の申告と納税を
  行います。
  しかし、相続税の申告期限までに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届出して
  了解を得れば、3年間はこの税額軽減を利用することができます。

 ———— 贈与税の配偶者控除を活用する
 結婚して20年以上になる夫婦間の場合には「贈与税の配偶者控除」を受けることができます。この控除を受けるための要件は、次になります。

 ① 婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与老夫婦.jpg
 ② 居住用不動産または、不動産を取得するためのお金
 ③ 相続開始3年以内の贈与でも、相続財産に加算されない
 ④ 贈与税の基礎控除額の110万円と併用できる
 ⑤ 制度の適用を受けられるのは、同一の夫婦間で1回限り
 ⑥ 贈与の年の翌年3月15日までに居住のように供し、引き続き居住の見込みである
 ⑦ 贈与税の配偶者控除の後に、納める贈与税額が0の場合でも申告が必要

 最初の一次相続(経営者)の段階で、この配偶者の税額軽減の活用の仕方により、一次相続と二次相続を合わせた相続税額が異なってきます。
 利用する場合は、専門家に相談し二次相続まで配慮して下さい。


info02 次回タイトル
 【小規模宅地の特例は、どんな土地でも活用できますか?】
   H28.1.15 更新予定です。 どうぞお楽しみに!!