100年企業をめざす「事業の承継」(第64回)
65.どんな企業でも、株式納税猶予制度は適用できますか?
POINT
1 ► 資産保有型会社は適用できない |
2 ► 資産運用型会社は適用できない |
3 ► 上記に該当しないとみなされる場合 |
◎ ———— 資産保有型会社は適用できない
次にあげる試算が、資産などの価額の総額に占める割合の70%以上の資産保有型会社は、株式納税猶予制度の適用を受けることができません。この会社判定は、贈与の日に属する事業年度の開始日から、贈与税の申告期限までのいずれかの日において、70%以上になるかどうかによります。
① 有価証券
② 自ら使用していない不動産
③ ゴルフ会員権、リゾート会員権など(事業用を除く)
④ 絵画・彫刻・工芸・貴金属・宝石など(事業用を除く)
⑤ 現預金
⑥ 貸付金、未収金(代表者および同族関係者)
◎ ———— 資産運用型会社は適用できない
次にあげる試算が、直近の事業年度末に資産運用収入の合計が総収入金額の75%以上の資産運用型会社は、株式納税猶予制度の適用を受けることができません。
総収入金額は、次の合計になります。
① 損益計算上の売上高
② 営業外収入
③ 特別利益
特定資産の運用収入は、次の合計額になります。
① 特定資産である株式の配当
② 受取利息
③ 受取家賃
④ 特定資産の譲渡価額
◎ ———— 上記に該当しないとみなされる場合
次の要件に全て該当する場合は、資産保有型会社または、資産運用会社でも、株式納税猶予制度の適用が可能となります。
① 3年以上継続して事業を行っている
② 常時使用従業員の数が5人以上
③ 固定施設を所有または賃借している
④ 自らが営業行為を行っている
次回タイトル
【事業承継と相続税や贈与税の関係を教えて下さい】
H27.10.15更新予定です。 どうぞお楽しみに!