100年企業をめざす「事業の承継」(第60回)
61.相続税の納税猶予の手続きは大変ですか?
POINT
1 ► 相続開始前から準備が必要 |
2 ► 事業継続報告を行う |
◎ ———— 相続開始前から準備が必要
相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、次の手順が必要となります。
① 計画的な承継に係る取組に関する経済産業大臣の確認(相続開始前)
② 経済産業大臣の認定(相続開始後8ヵ月以内に申請)
③ 相続税の申告書の作成(提出・担保提供を相続税の申告期限までに行う)
④ 経済産業大臣に対する事業継続報告(相続税申告期限から5年間、毎年1回)
⑤ 後継者が死亡した場合など、免除事由が発生した場合は、税務署長に免除届出書を提出
これらの手続きが必要となります。しかし、認定申告書を提出する時までに、遺産分割が完了していない株式などは適用されません。納税猶予される相続税の納税猶予の手続き、相続税額の計算は次になります。
相続税の納税猶予の手続き
納税猶予されている相続税額の計算
後継者の相続税の計算方法
次回タイトル
【相続税の納税猶予を継続させる条件は何ですか?】
H27.8.15更新予定です。 どうぞお楽しみに!