100年企業をめざす「事業の承継」(第51回)
52.争いが起きない遺言書の書き方を教えてください
POINT
1 ► 遺言書の効力 |
2 ► 遺言書の種類 |
3 ► 公正証書遺言のすすめ |
◎ ———— 遺言書の効力
経営者は、もしものことがあった場合に円満に事業承継が行われ、家族も仲良く幸せに暮らしたいと願っているでしょう。そのためにも、遺言書を残すことをお勧めします。
遺言書で指定できることは、次になります。
① 財産の処分(遺産分割)の指定
= 寄付行為や遺贈、信託の設定等
② 身分に関する指定
= 認知(非嫡出子・胎児)や、未成年者などの後見人・後見監督人の指定
③ 相続に関する指定
= 相続分の指定や指定の委託、遺産分割の方法の指定や委託、遺産分割を一定期間禁止する等
④ 遺言執行の指定
= 遺言執行者の指定や委託、業務内容の指定等
◎ ———— 遺言書の種類
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式があります。事業承継を実現するためには、法律に定める方法で、普通方式の遺言書による作成となります。普通方式による遺言は3種類です。
それぞれ特徴は次になります。
◎ ———— 公正証書遺言のすすめ
遺言書の種類とその特徴を比較することで、自筆証書遺言や、秘密証書遺言よりも、事業承継と円満相続のために確実に遺言の内容を実現するために、公正証書遺言が優れていることがわかります。
公正証書遺言を早めに用意して、将来の相続や事業承継を積極的にコントロールできます。
「備えよ常に」で日々の生活を、安心して送ってください。
次回タイトル
【自社株式の評価を下げる方法はありますか?】
H27.4.1 更新予定です。 どうぞお楽しみに!