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投稿者:林 俊一
|2022年06月02日(木)
税理士 林 俊一のコラム(第102回)
一括償却資産とは、減価償却資産で取得価額が20万円未満であるものを事業の用に供した場合において、その全部又は一部を一括したものをいいます。
この一括償却資産の取得価額の合計額を原則として、3年間で損金経理(確定した決算で費用又は損失として経理することをいいます。)した金額を損金の額に算入することができます。
なお、この取扱いを受けるには確定申告書等に ①一括償却対象額の記載があること ②その計算に関する書類を保存している場合に限り適用することができます。
【注意事項】
① 取得価額が10万円未満の減価償却資産は、もともと一時の損金にできますので、一括償却資産の
対象となるのは、10万円以上20万円未満の資産が対象となります。
② 取得価額が20万円未満の減価償却資産のうち、どの資産を一括償却の対象にするかどうかは任意
です。
③ 新設法人などで事業年度の月数が11か月以下となる場合には、その年度の償却限度額は(一括償
却対象額×事業年度の月数÷36)となります。
④ 一括償却資産の全部又は一部につき、除却等の事実があっても、除却損として一時の費用に計上
できません。
あくまでも、上記③の算式で計算した額が、償却限度額となります。
一括償却資産を大量に購入した場合には、減価償却資産を個別に管理する事務負担が軽減されますので、制度の利用をお勧めします。