中野会計事務所トップページ >> スタッフブログ >> 備えよう労働者名簿と賃金台帳
投稿者:中田 峰子
|2020年06月24日(水)
みなさんの会社では労働者名簿と賃金台帳を備えていますか?
この2つは、法律で備えることを義務づけており、罰則も定められています。
賃金台帳は、出勤簿と共に労災でのケガや
病気で休業するひとへの「休業補償給付」、
業務外でのケガや病気で休業するひとへの
「傷病手当金」を支給する第1回目には
添付しなければいけませんし、
労働者名簿と共に雇用保険の取得、喪失の時も
必ず確認します。
労働基準監督署やハローワーク、日本年金機構の事業所調査でも、かならず確認される書類でもありますので、この機会に備えましょう。